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離婚調停を申し立てる際の必要書類の書き方
離婚時に離婚調停を行う事が決まったら、まずは最寄りの家庭裁判所へ、離婚調停の申し立てを行います。
家庭裁判所への申し立て、と聞くと、身構えてしまうイメージがありますが、あくまでも「第三者を入れた、公的な場での話合い」であるので、さほど身構える必要性はありません。
家庭裁判所で離婚調停の申し立てを行い、日にちが決まればいよいよ調停の始まりですが、よくある質問に「調停を申し立てる際に必要な、必要書類と、正しい書き方」についてを、詳しく説明していきたいと思います。
その前に、まずは離婚調停を申し立てる際の流れを、簡単に説明していきましょう。
まず、先ほどお話した通り、必要書類を集め記入後、家庭裁判所へと申し立てを行います。
双方の都合を考慮し、裁判所から初調停の日時が書かれた葉書が届きますので、書かれた日時に家庭裁判所へと足を運びます。
もちろん、調停はこの一回だけでは終わりません。
月に一回、双方の都合の良い日に段取りを付けて、第三者を含めた話合いを進めていきます。
この話合いは、平均的に半年〜一年ほどかかると言えます。
しかし、双方の希望が最後まで食い違ってしまった場合には、離婚調停は不成立となってしまう事もあります。
不成立になった離婚調停は、再び申し立てる事は出来ないので、離婚裁判を起こしたり、また双方で話合いの場を再び持つ場合等、様々です。
離婚調停のおおまかな流れは理解出来たでしょうか?
次に、離婚調停の申し立てに必要な書類の記入方法についてを、説明していきたいと思います。
離婚調停申し立て〜必要書類とその書き方〜
離婚調停の申し立てに必要な書類は、
- 夫婦の戸籍謄本
- 申立書
- 年金分割についての通知書(年金分割についての申し立ての場合)
この3つの書類が必要となってきます。
最後の年金分割についての通知書は、年金分割についてが申し立ての理由の際にのみ必要となりますので、覚えておいて下さいね。
申立書は、裁判所へ提出する書類となりますが、「夫婦関係調停申立書」という名前で、各家庭裁判所で貰うか、ホームページからでもダウンロードする事が出来ます。
書き方については、記入例があると思いますので、その通りに記入するだけですので、特に書式については注意する点等はありませんが、必ず連絡が取れる連絡先を記入する、理由については詳しく記入する事が必要となってきます。
未成年のお子さんが居る場合の親権問題については、お子さんについてを記入する欄もありますので、間違い無く記入する様にしましょう。
記入や書式について、分からない事がある場合、家庭裁判所のホームページにも記入例が記載されているので、参考にしてみて下さい。
使用する申立書は、ご自分で作成なさるよりも、ダウンロードしたものか、家庭裁判所で貰った物を使用する様にした方が、間違い無く申し立てを申請する事が出来るでしょう。
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