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離婚調停の申し立てで必要な書類は?
離婚の話合いがこじれてしまった場合に申し立てる離婚調停ですが、今回は離婚調停の申し立てに必要な書類等についてを、説明していきたいと思います。
離婚調停を申し立てる場合、まずは離婚調停を申し立てる為の「申立書」に必要事項を記入する必要があります。
この申立書は、「夫婦関係事件調停申立書」と呼ばれており、この書類と戸籍謄本一通が必要となります。
次に、申し立て手数料である収入印紙代1200円と80円切手が10枚で、大体2000円が申し立てに必要な金額となりますが、裁判所によって金額が違うので、申し立てを行う裁判所に金額を確認しましょう。
上記の書類と収入印紙、切手を添えて、家庭裁判所に提出する事で、離婚調停を申し立てる事が出来るのです。
では次に、必要書類の記入法についてを、お話していきたいと思います。
離婚調停を申し立てする際の必要書類の正しい書き方
まず、離婚調停を申し立てる為に最も必要な「申立書」ですが、最寄りの裁判所で入手するか、ホームページでダウンロードして手に入れる事が出来ます。
申立書は、相手側にも送付されるので、申し立ての趣旨や理由についてを、しっかり記入する様にしましょう。
申し立てを提出する裁判所名を記入し、住所はきちんと連絡が取れる様、しっかりと正確に記入します。
養育費や慰謝料での話合いについては、相手側に払って欲しい金額をしっかりと記入します。
金額がまだ定まっていない場合は、「相当額」と記入すると良いでしょう。
中には同居や別居を繰り返している夫婦も居ますので、その場合は、最後に別居した年月日を記入する様にしましょう。
離婚調停で必要な書類の記入について、注意すべき点については以上です。
次に、申し立て〜話合いまでの進め方についてを、お話していきましょう。
離婚調停申し立てで必要書類を揃えた後の調停の進め方
離婚調停申し立ての為に、必要書類を揃えた後の進め方について説明を致します。
離婚調停申し立てに必要な書類が揃ったら、申し立てを行う裁判所へ提出します。
提出した後は、裁判所から呼び出し上が送られてきますので、呼び出し上に記載されている調停日に、裁判所へと足を運びましょう。
また、裁判所が混み合っている場合、調停日が一ヶ月以上先になってしまう事もありますので、その間に、調停に有利になる様に、離婚に至るまでの経緯や状況を、事細かに記入した「準備書面」を用意しておくと良いですね。
以上が離婚調停申し立てをする場合の勧め方になります。
これから離婚調停を申し立てようかお考えの方は、是非参考にしてみて下さい。
また、自分が思うように離婚調停を進めたい方や相手のペースに乗せれらたくないとお考えの方は、こちらの無料メール講座を受講されてみると良いでしょう。
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